一級建築士免許の新規申請を行う予定の皆様へ(申請書様式の一部変更について(令和7年6月1日~))
一級建築士免許申請書の様式変更について
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されます。これに伴い、令和7年6月1日より、「一級建築士免許申請書」の様式の一部が改正されます。
■申請書様式の変更点
第2面「欠格事由」欄の1に記載されている文言が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」へと変更されます。
■申請を予定されている方へ
令和7年6月1日以降に申請される方は、必ず改正後の様式(「欠格事由」欄が「拘禁刑」となっているもの)をご使用ください。
なお、6月1日以前に既に旧様式の申請書で作成を済ませている場合でも、様式の適用日以降に提出される場合は、第2面のみ改正後の様式で再作成のうえ、差し替えてご提出ください。