よくある問合せ(Q&A)一覧

  1. 免許証明書について(25)
  2. 新規申請について(10)
  3. オンライン申請について(11)
  4. 実務経歴書・実務経歴証明書について(38)
  5. 名簿の閲覧・登録証明について(6)
  6. 法定講習について(3)
  7. その他(1)

1. 免許証明書について (25)

A. 携帯型「免許証明書(カード型)」は、顔写真入りでプラスチック製のICカードで、免許権限は国土交通大臣に留保されています。記載事項は、カードの表面には氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、交付日を、裏面には書換交付申請をすれば法定講習の受講講歴(任意)が記載できるようになっています。
A4判「免許証」は、A4サイズの紙による免許証で、平成20年11月27日まで発行していましたが、現在は発行しておりません。なお、携帯型「免許証明書(カード型)」とA4判「免許証」の効力に違いはありません。

A. 携帯型「免許証明書(カード型)」への変更は任意です。なお、A4判「免許証」が廃止された平成20年11月28日以降、全ての手続き(新規、再交付、事項変更などの申請)において、顔写真入りの携帯型「免許証明書(カード型)」の発行となっています。

A. 「一級建築士免許書換え交付申請書(携帯型免許証明書(カード型)への変更)」が必要になります。必要書類をご準備いただき、現在お住まいの都道府県建築士会に申請してください。

A. 返納が必要です。現在、交付する免許は全て携帯型「免許証明書(カード型)」です。A4判「免許証」の返納と引き換えに携帯型「免許証明書(カード型)」を交付します。
なお、A4判「免許証」を手元に残したい方は、A4版「免許証」に「切替済印」を押印後、返却することも可能です。

A. 建築士法第19条の2により、建築士は、委託者(これから委託しようとする者も含む)から請求があった際は、建築士免許証(A4判)または建築士免許証明書(カード型)を提示することが義務づけられています。しかし、建築士免許証明書等の携帯の義務までは課せられていないことから、請求があった際にその場で提示できない場合は、次回の打合せ等の場で提示するなど誠実な対応を行うことが必要です。

A. 「一級建築士免許書換え交付申請書(携帯型免許証明書への変更)」が必要です。

A. 登録講習機関が実施する建築士法に定める講習(一級建築士の定期講習、構造設計・設備設計一級建築士の定期講習、管理建築士講習)の考査を修了した場合のみ、免許証明書(カード型)の裏面に受講履歴の記載が可能です。なお、各都道府県の建築士会や建築士事務所協会が実施する法定講習以外の講習会等の受講履歴は、建築士法に定める講習とは異なるので裏面記載は出来ず、建築士登録名簿にも記録されません。
なお、免許証明書の裏面の法定講習受講履歴の記載を変更する場合は、「登録事項変更届・書換え交付申請」(有料)が必要です。

A. 代用可能です。

A. 可能です。申請書類に記載する住所は申請時に住んでいる住所としてください。記載された住所宛に、免許証明書の交付通知はがき(窓口交付希望者)または免許証明書(郵送交付希望者)を送付します。

A. 申請手数料については還付が可能です。必要書類を準備いただき、(公社)日本建築士会連合会建築士登録部へ郵送により還付請求を行ってください。必要書類・申請方法の詳細はこちらをご確認ください。

【注意1】
申請手数料について、金額を間違えて振り込んでしまった場合は、還付請求後に正しい金額を振り込んでください(還付請求前に差額入金等は行わないでください。)。ただし、還付請求後、還付を待たずに正しい金額をお振込みいただく事は可能です。

【注意2】
登録免許税については、本会の所管ではありませんので、払込みをした金融機関や税務署にお問い合わせください。

A. 申請手数料・登録免許税の領収証書のコピーを取り忘れた場合については、再発行は出来ませんが、申請書に貼付した領収証のコピーをメール又はFAXで送る事は可能です。日本建築士会連合会までご相談ください。
登録免許税の領収証書の原本を紛失した場合については、本会の所管ではありませんので、払込みをした金融機関や税務署にお問い合わせください。

A. 補足の提出書類はありません。

A. 免許証明書を建築士会の窓口にて交付をご希望の場合は、免許証明書の受取り時に「住所等の届出」を申請してください。
免許証明書を郵送による交付希望の場合は、免許証明書(郵送交付希望)または交付通知はがき(対面交付希望)がお手元に届くように、免許証明書が交付される前に郵便局の「転居・転送サービス(※)」に必ずお申し込みください。免許証明書が交付された後に「住所等の届出」を申請してください。
※1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送するサービス

A. 「住所等の届出」が必要です。
【注意】一級建築士住所等の届出は、法定書式(建築士法施行規則第8条第2項に基づく第三号書式)であることから、全項目の記入が必要なため、空欄等の不備等がある場合は、届け出を受理することができませんのでご注意下さい。(ただし、申請時に建築に関する業務に従事していない場合は、勤務先情報が空欄でも可。)

A. 「再交付申請」が必要です。

A. 「登録事項変更届・書換え交付申請」が必要です。

A. 「登録事項変更届・書換え交付申請」が必要です。

A. 申請者は「申請書」に旧姓確認書類(旧氏欄に旧姓が入っている住民票の写し(原本)等の提出が必要)の氏名を記載した上で、希望により「免許証明書(カード型)」に通称名や旧姓を「併記する」ことが可能です。
しかしながら、「住民票の写し(原本)」(もしくは戸籍謄本(抄本))上の姓名でなく、旧姓のみで免許証明書を作成することはできません。また、通称名だけを記載した「免許証明書(カード型)」を作成することもできません。
さらに、通称名を併記できるのは外国籍の方のみで、「住民票の写し(原本)」に記載してあるものに限ります。日本国籍の方のペンネームは不可です。

A. 国土交通省発出の「建築士法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」において、「建築士免許証等の提示が義務化されたこと等を踏まえ、定期講習の受講履歴等は最新の情報が記載されていることが望ましい(以下略)」とされています。このことから法定講習受講履歴の記載・書換えを推奨していますが、法定講習受講履歴の記載等については任意であり、新たに定期講習等を受講された際の講習履歴の記載は義務ではありません。なお、法定講習受講履歴の記載を変更する場合は、「登録事項変更届・書換え交付申請」が必要で有料となります。

A. 「一級建築士免許書換え交付申請書」が必要です。

A. 受講履歴を選ぶことはできません。管理建築士講習(1回分)、建築士定期講習(直近4回分まで)が記載されます。

A. 交付申請の期限は、法令上講習修了後1年以内です(建築士法第10条の3第1項第1号及び同条第2項第1号)。1年以内に交付申請を行わなかった場合は、再度、構造/設備設計一級建築士講習を受講し考査に合格しなければ申請できません。

A. 対面または郵送申請の場合は変更完了に関する連絡は行いませんが、オンライン申請の場合は手続き完了のメールが配信されます。

A. 免許証明書の交付事務は、申請した建築士会が行っております。免許証明書の交付は、申請した建築士会の窓口での交付と、郵送による交付があります。

【窓口交付の場合】
免許証明書が交付される際に、免許証明書の交付のご案内である「交付通知はがき」が送付されますので、はがきの内容をご確認のうえ、建築士会の窓口までお越しください。

【郵送交付の場合】
免許証明書を郵送交付するためのレターパックプラス(600円、レターパックライトは不可)は申請者にご用意いただきます。申請方法毎の詳細は以下をご確認ください。

※オンラインにより免許登録申請をされる場合は、申請後の士会による第一次審査を経ると必要な書類提出が完了した旨のメールが送信されます。申請者は、当該メール受信後に、登録免許税と申請手数料の領収証書と支払証の原本と併せて、免許証明書の郵送交付用の「レターパックプラス((確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したもの)」を住所地の建築士会へ郵送してください。

※建築士会窓口にて免許登録申請される場合は、申請時に、返送先の必要事項(確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを提出してください。

※郵送により免許登録申請をされる場合は、返送先の必要事項(確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを申請書類に同封して郵送してください。

A. 新規申請の場合は3ヶ月程度です。ただし、再提出が必要な場合は通常よりもお時間を要します。また、実務経験審査において、対象実務かどうかの判断が難しい場合は実務経験審査委員会に付議されるので、通常よりもお時間を要します。
再交付申請等のその他申請の場合、繁忙期である1~4月は3ヶ月程度で、それ以外の月は2ヶ月程度で交付となります。

2. 新規申請について (10)

A. 一級建築士については(公社)日本建築士会連合会のホームページをご参照ください。「令和元年以前の一級建築士試験の合格者」と、「令和2年以降の一級建築士試験の合格者」とでは、申請に必要な書類及び申請手数料が異なりますのでご注意ください。
※二級・木造建築士については、住所地の都道府県建築士会のホームページをご確認ください。

A. 新規に一級建築士の免許登録を申請する方については以下のとおりです。

  • 令和元年以前の一級建築士試験合格者 : 19,200円
  • 令和2年以降の一級建築士試験合格者 : 28,400円

【注意】一級建築士の免許登録申請には、上記手数料の他に登録免許税(60,000円)の納付が必要です。

A. 令和2年以降の試験合格者については免許登録時に実務経験の審査を行うため、手数料が増額されています(令和2年3月1日に施行された建築士法施行令で定められているため、建築士法施行令が施行される前の令和元年以前に行われた試験の合格者は、従前の建築士法施行令による手数料が適用されます)。

A. 一級建築士の免許申請はオンラインによる申請を受け付けています。オンライン申請が難しい場合は対面、または郵送での申請も可能です。申請書類の提出先は、申請方法に関わらず、お住まいの都道府県の建築士会です。

A. 建築士試験の合格後から免許登録申請までに期限はありません。試験合格後は合格通知書を大切に保管してください。(免許登録申請時に合格通知書のコピーの提出が必要です。合格通知書を紛失した場合は(公財)建築技術教育普及センターに再発行の手続きを行ってください。)

A. 国土交通省令に規定されているため、日本国籍の方は本籍の記載のある住民票の写し(原本)の提出が必須です。外国籍の方は、国籍の記載がされている住民票の写し(原本)が必要です。

A. 建築士試験合格後に学歴に変更があった場合は、変更後の学歴を証明する書類を免許登録申請時に提出してください。変更後の学歴について建築士法に定める学歴要件として認められた場合、登録時に必要な実務経験年数についても変更後の学歴から算出した年数となります。

A. 申請者が、令和2年以降の試験に初めて受験した場合は、受験申込時に提出した学歴に関する書類は、試験機関である(公財)建築技術教育普及センターから行政を経由して登録機関に情報提供されるため、免許登録申請時に学歴証明書類を提出する必要はありません。(受験申込時に提出した学歴と変更がないことが条件です。)
申請者が、令和元年以前の試験に受験経験がある場合は、原則、免許登録申請時に学歴証明書類を提出しなければなりません。(令和2年以降の受験申込時に、(公財)建築技術教育普及センターに学歴証明書類を提出した方は除きます。)

A. 可能です。免許登録申請時に学歴を証明する書類を提出してください。(この場合、二級建築士資格を証する書類の提出は必要ありません。)

A. 免許証明書の交付前に登録番号を通知する対応は行っておりません。 

3. オンライン申請について (11)

A. オンライン申請が可能な届出等は以下のとおりです。

  • 一級建築士の新規登録
    なお、新規申請のうち、以下に該当する方はオンライン申請ができませんので、お住まいの都道府県建築士会に対面または郵送により申請してください。
    ・平成20年以前の一級建築士試験の合格者
    ・建築士法第四条五項により免許登録する方
  • 一級建築士に関する各種届出
    一級建築士の住所等の変更届出、死亡の届出、精神機能の障害に関する届出、失踪宣告の届出

A.日本建築士会連合会のホームページにおいて、マイページ作成のための仮登録申請を行ってください。

  • 一級建築士の免許登録(新規申請)の方はこちら
  • 一級建築士の住所等の変更届出等の各種届出の申請をする方はこちら

A. 以下の内容をご確認ください。

  • 建築士試験合格(受験)時から氏名に変更があった方
    → 建築士試験合格(受験)時の氏名で登録してください。
  • ・勤務先法人のメールアドレス、または携帯電話のメールアドレスを使用している方
    → 申請者個人のパソコンのメールアドレスを使用してください。
  • ・合格番号等の入力内容に誤りがある場合
    → 入力内容をご確認ください。なお、上記に該当しないにもかかわらずマイページ登録が出来ない場合は、(公社)日本建築士会連合会建築士登録部までお問い合わせください。

A. 仮登録申請受付完了メールは申請者データの突合・確認が完了次第、即時自動送信されます。メールが届かない場合、下記の理由が考えられます。ご確認ください。

  • 迷惑メールに振り分けられている。
  • 勤務先のメールアドレスを使用している。
  • 入力したメールアドレスに誤りがある。

24時間経過後に本登録を行わなかった仮登録のメールアドレスは削除されるので、その後に再度仮登録を行ってください。

A. 使用するパソコンの推奨環境は以下の通りです。

  • OS
    • Windows10 以上(Macは対応しておりません)
  • ●ブラウザ
    • Microsoft Edge (最新版)
    • Mozilla Firefox (最新版)
    • Google Chrome (最新版)動作確認ブラウザでもお客さまの設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合があります。また、上記の環境であってもアップロードが出来ない場合、下記の理由が考えられます。
    • ファイルの容量が20MBを超えている
      → 容量を縮小しアップロードしてください。
    • パソコンのダウンロード・アップロード規制フィルターに引っかかった
      →PCの設定変更または別PCからアップロードしてください。

A. 申請された都道府県建築士会もしくは日本建築士会連合会建築士登録部にその旨をご連絡ください。オンラインシステムから再提出を依頼しますので、そのメール受信後に再度、書類をアップロードしてください。

【注意】再提出のアップロードの際は、間違いを修正した書類だけでなく全ての書類のアップロードが必要となりますのでご注意ください。

A. 可能ですが、申請者自身で修正することはできません。本会のホームページにある「お問合せフォーム」により、以下の内容を明記の上、お問合せ下さい。

  • 氏名
  • 一級建築士試験の合格番号
  • オンライン申請の受付番号
  • オンライン申請時に使用したメールアドレス

A. 修正した後に再度アップロードする場合は、修正した書類だけでなく、全ての書類をアップロードしてください。
また、記載内容の不備により複数回修正(再提出)をお願いする場合もございますので、免許証明書が交付されるまですべての申請書類一式は申請者自身で保管してください。

A. 「書類確認完了」メールの受信後、2週間以内です。

A. 申請した建築士会に送付した旨をお問合せください。

A. 免許登録(新規申請)の直後ではオンラインシステムに登録者データが反映されておらず、一定期間、オンライン申請ができないことがあります。その場合は、対面か郵送によりご申請ください。 

4. 実務経歴書・実務経歴証明書について (38)

A. 建築士免許登録の要件となる対象実務を積んだ期間です(建築士事務所等の建築関係の法人に所属した期間ではありません。)。
対象外の実務は実務経験期間に算入できません。また、一定期間に複数の対象実務を行った場合は、それぞれの実務の実施期間を合算し、ダブルカウントすることがないようにご注意ください。実務経験期間に関する詳細は、実務経歴書の記入要領「⑪建築実務経験期間」を参照してください。

A. 認められません。実務に従事した期間から休業期間を除いた期間を記入するか、もしくは建築実務の割合を用いて実務経験期間を調整してください。

A. 登録時に必要な実務経験年数について、カウント開始日は以下のとおりです。

  • 学歴要件で申請する場合は、大学等の卒業日の翌日から
  • 資格要件(二級建築士、建築設備士)で申請する場合は、以下のとおりです。
  • 二級建築士資格の場合:二級建築士の登録日から
  • 建築設備士資格の場合:建築設備士試験合格日又は建築設備士講習受講日からなお、実務経歴書に記載する実務経験は、申請する月の前の月まで可能です。

A. 対象実務については、「建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示リスト」をご確認ください。期間によって「対象実務」が異なりますので、ご注意ください。また、当該リストは、随時更新されますので、ご確認する場合は本会ホームページに掲載のものをご覧いただくことをお勧めします。

A. コード番号は、建築実務とコード番号を一覧にまとめたコード表でご確認ください。コード表は、随時更新されますので、ご確認する場合は本会ホームページに掲載しているものをご覧いただくことをお勧めします。

A. 実務を行った期間が、平成20年11月28日、または令和2年3月1日を跨ぐ場合、古い方の期間のコードを使用してください。(BコードとCコードを跨ぐ場合は、Bコードを記入してください。なお、Cコードの期間に対象実務と位置付けられている実務が、Bコードの期間は対象実務ではない場合もございます。この場合、Bコードに行った期間を実務経験期間に含めることはできません。)

A. 並行して複数の対象実務を行った場合、重複する期間についてはダブルカウントすることがないようにご注意ください。(業務始期が早い方の実務を優先)。詳細は、実務経歴書の記入要領「⑪建築実務経験期間」を参照してください。

A. 海外の会社に所属して行った建築実務も認められます。実務の証明については、日本における「建築士事務所ではない法人による証明」として、実務経歴証明書を作成してください。この場合の証明者は会社の代表者となります。

A. 本会のホームページにあるお問合せフォームによりご照会下さい。その際は、確認したい実務内容を可能な限り詳細(どのような業務で、物件の規模やどんな作業を担当したのか等)に記入してください。内容について判断が難しい場合は、照会者様に実務に関する資料の提出を求める場合がございます。

A. カウントできます(雇用形態に制限はありません)。ただし、実務を行った会社が認めた場合に限ります。

A. 手書き・パソコン入力のどちらでも可です。

A. 可能です。受験時に申請された実務内容と同じとする必要はありません。

A. 必要ありません。実務経歴書と実務経歴証明書が必要な方は、令和2年以降の試験に合格した方です。

A. 必要です。

A. 建築士試験の合格発表日以降の日付の実務経歴証明書が原則です。

A. 実務経歴書及び実務経歴証明書は、勤務先毎に作成してください。
また、同一会社内において異なる部署や支社・支店にて実務経験を積んだ場合も、原則、分けて作成してください。

A. 物件名については、物件名の頭文字をアルファベットで表記することも認められます(例:佐藤邸⇒S邸)。物件所在地については、少なくとも区市町村名まで記載してください。

A. 建築実務の割合は、対象ではない実務を行った場合や短時間勤務などの場合に、実務経験期間を調整するために用いる割合です。
記入する値については、例えば、所属する会社の月の就業時間(超勤を除く)が160時間(1日8時間×20日)として、対象実務を160時間以上行った場合は当該割合を100%としてください。一方、対象実務の従事した時間が160時間未満の場合で、対象外の実務を行っている場合は、当該割合を用いて調整してください。

A. 例えば、(1)~(7)までを個別物件ごとに記入し、(8)に「同様の実務を○件行った」という内容を記入してください。詳細は、実務経歴書の記入要領「⑭実務経験の対象となる業務の内容」を参照してください。

A. 期間が1ヵ月に満たない実務を継続的に行った場合は、1つの欄にまとめて記入することが可能です。この場合、代表的な実務内容を1件記入した上で、同欄に「同様の業務を○件担当し、計○年実施した」旨を記入してください。詳細は、実務経歴書の記入要領「⑭実務経験の対象となる業務の内容」を参照してください。

A. 実務を行った期間により以下の通り対応が異なります。

【実務経歴書に令和2年2月29日以前に行った実務を記入する場合(業務始期が令和2年2月29日以前で、業務終了が令和2年3月1日以降の場合も含む)】
→実務経歴書の各実務の記入欄に実務内容の詳細を記入するとともに「○○建築士事務所と協働で行った」旨を記入してください。

【実務経歴書に令和2年3月1日以降に行った実務を記入する場合】
→所定の申告書を記入し、他の申請書類と併せて提出してください。なおこの申告書は、「設計業務」、「基本計画策定業務」、「工事監理業務」の書式がありますので、該当する業務の書式をご使用ください。なお、実務経歴書に「○○建築士事務所と協働で行った」旨を記載しなくても可です。

※申告書では、所属部署の要件として、建築士が在籍していること、かつ指導する立場の建築士が実務経歴書に記入した実務で、最も新しい実務の終了日から遡って3年以内に建築士定期講習を受講していること等を定めています。これらの要件を満たさない場合は、実務経験として認められません。

A. 既存建築物において、令和2年3月1日以降に、対象実務の例示コード表で「×(対象外)」と位置付けられている「左官工事、石工事、屋根工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、熱絶縁工事」のうち、同一工期内または同一の施工部位で複数の工事を行った場合は、実務経験として認められます。この場合は、申告書(既存建築物_複数専門工事の施工管理)を記入し、他の申請書類と併せて提出してください。

ただし、上記工事の施工管理業務を令和2年2月29日以前に行った場合(実務の開始日が令和2年2月29日以前で、終了日が令和2年3月1日以降の場合を含む)は、当該申告書を使用しても実務経験としては認められません。

A.証明者になりえる者は以下の通りです。

  • 建築士事務所で行った実務:建築士事務所の開設者、管理建築士、または所属建築士。
  • 建築士事務所以外の法人で行った実務:法人の代表者(上司、支社長・支店長、代表権を所持していない役員等は不可)
  • 行政・独立行政法人で行った実務:本庁では部署の所属長(課長以上の者)、出先機関ではその長。
  • 教育機関で行った実務:学長(校長)、学部長・研究科長。

A. 構いません。建築士資格の種別に制限はありません。

A. 証明日時点の登録番号を記入してください。

A. 証明者は、代表権を持つ法人の代表者としてください。

A. 認められません。建築士の免許登録において、建設業法上の営業所として請負契約の権限がある支店長等や、会社法上の支配人として登記されている支店長等は、証明者とは認められません。支店長等を証明者とされた場合、再提出をお願いすることになります。

A. 認められません。審査上の規定として、行政法人による証明の場合は、証明書の権限を有する者として、本庁の場合は課長以上の者、出先機関の場合はその長としています。

A. 認められません。インターンシップ関連科目の修得を実務経験とする場合は、学長または大学院の研究科長を証明者としてください。指導教官が研究科長の場合は、研究科長の肩書であれば証明書として認められます。(大学の証明書を発行する部署に、実務経歴証明書の発行を依頼してください。)なお、大学院に平成20年度以前に入学し、大学院在籍時に行った建築に関する研究を実務経験とする場合は、指導教官を証明者とすることが認めらます。

A. 認められません。その場合は、日本建築士会連合会建築士登録部までお問合せください。

A. 実際に実務を行った会社(派遣先)による証明が必要です。

A. 日本建築士会連合会建築士登録部までお問合せください。

A. 実務を行った部署における証明日時点の所属長を証明者としてください。

A. 「住所・所在地」は、証明者が所属する法人または部署をご記入ください。(建築士事務所による証明の場合は、登録している所在地と差異がないようにしてください。)
「電話番号」については、担当者として、実務経歴書に記入した実務内容を把握している上司、または、証明書の発行を担当している部署の方の電話番号を記入してください。併せて、担当者の氏名と所属部署名を記入してください。また、証明者と担当者が同一の場合は、同欄に「証明者と同じ」旨を記入してください。
実務内容または証明書に関して本会よりお問合せさせていただくことがあります。また、担当者名等が未記入の場合は、証明書の再提出をお願いすることがあります。

A. 認められません。実務を省いたり、要約等(一文にまとめて記入)により物件毎の実務内容が判断できない場合は再提出をお願いすることがあります。
申請実務が複数ある場合、実務をそれぞれ簡潔に記入(各実務の内容が判断できる程度)することは可です。

A. 申請前に書類の内容を事前確認することは、公平性の担保の観点から行っておりません。(単体の実務が対象実務に該当するかどうかの照会は受け付けております。)

A. 個別の書類審査・免許証明書の作成を行っておりません。本会では、申請・再提出案件に関わらず、決まったスケジュールに基づき、まとめて書類審査・名簿登録等を行っております。そのため、個別に早急な対応はできかねますので、書類作成の際は記入要領をよくご確認のうえ、極力軽微なミスがないように申請してください。

A. 申請された書類について返却対応は行っておりません。申請前にコピーをとったうえで書類を提出してください。

5. 名簿の閲覧・登録証明について (6)

A. 一級建築士は、中央指定登録機関である公益社団法人日本建築士会連合会、もしくは都道府県建築士会の窓口でのみ閲覧できます。二級・木造建築士は、指定登録機関となっている都道府県建築士会で閲覧できます。

A. メモ等の書き写しは可能ですが、コピーまたはカメラ等による撮影は不可です。
希望により、「建築士閲覧内容」の書類(一通につき400円(税込))を発行します。

A. 建築士事務所、建築確認検査機関等にご所属の方からの照会についてはお電話で回答できません。お手数ですが、直接閲覧所に来所の上、確認してください。一般の方(建築士事務所、確認検査機関等にご所属されていない方)に対しては、氏名、生年月日等を伺い、その情報に合致する者の有無についてはお答えできます。

A. 閲覧項目に住所や勤務先等の情報はありませんので閲覧することができません。閲覧とは、国土交通省令で定められている一級建築士名簿の内容を確認することです。

■閲覧できる項目(=建築士名簿の登録事項)

  • 登録番号、登録年月日
  • 氏名、生年月日、性別
  • 一級建築士試験合格年月、合格証書番号
  • 処分履歴
  • 管理建築士資格の有無
  • 法定講習履歴
  • 講習修了年月日、講習修了番号
  • 構造・設備設計一級建築士証の番号、交付年月日、返納した者にあっては返納年月日

A. 登録証明書は、A4判免許証又は免許証明書(カード型)の代用としての使用はできません。
また免許証明書(カード型)の再発行手続きを行っている場合も、建築士法上においてA4判免許証又は免許証明書(カード型)の原本を提示して重要事項説明するよう定められており、再発行までの間は重要事項説明は出来ません。

A. 一級建築士の登録証明書を請求すれば、構造・設備一級建築士証番号や交付年月日、講習情報も掲載されています。なお、英文の登録証明書については、一級、構造、設備、それぞれ別の書面での発行となります。(一通につき400円(税込))

6. 法定講習について (3)

A. 講習を受講した登録講習機関へお問い合わせください。
一級建築士の方で受講機関が不明な場合は、(公社)日本建築士会連合会建築士登録部にお電話ください。直近で受講した機関名とその連絡先をお伝えします。(建築士ご本人様からお電話いただいた場合のみ)

A. 登録講習機関によって異なります。

A. 登録講習機関の情報と「住所等の届出」はリンクしていません。変更を希望される場合は各登録講習機関へお問い合わせください。

7. その他 (1)

A. 日本建築士会連合会には相談窓口はございませんが、「建築相談窓口」を設けている都道府県県庁、建築士会、建築士事務所協会があります。