Q107. 携帯型「免許証明書(カード型)」の裏面にはどのような事項が記載できますか?
A. 登録講習機関が実施する建築士法に定める講習(一級建築士の定期講習、構造設計・設備設計一級建築士の定期講習、管理建築士講習)の考査を修了した場合のみ、免許証明書(カード型)の裏面に受講履歴の記載が可能です。なお、各都道府県の建築士会や建築士事務所協会が実施する法定講習以外の講習会等の受講履歴は、建築士法に定める講習とは異なるので裏面記載は出来ず、建築士登録名簿にも記録されません。
なお、免許証明書の裏面の法定講習受講履歴の記載を変更する場合は、「登録事項変更届・書換え交付申請」(有料)が必要です。