Q119. 新たに法定講習(管理建築士講習、建築士定期講習)を受講しました。携帯型「免許証明書(カード型)」の裏面に記載している受講講歴を更新しなければなりませんか?
A. 国土交通省発出の「建築士法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」において、「建築士免許証等の提示が義務化されたこと等を踏まえ、定期講習の受講履歴等は最新の情報が記載されていることが望ましい(以下略)」とされています。このことから法定講習受講履歴の記載・書換えを推奨していますが、法定講習受講履歴の記載等については任意であり、新たに定期講習等を受講された際の講習履歴の記載は義務ではありません。なお、法定講習受講履歴の記載を変更する場合は、「登録事項変更届・書換え交付申請」が必要で有料となります。