Q429. 大学院課程におけるインターンシップ関連科目の修得を実務経験とする場合、証明者は所属ゼミの指導教官(教授)として認められますか?

A. 認められません。インターンシップ関連科目の修得を実務経験とする場合は、学長または大学院の研究科長を証明者としてください。指導教官が研究科長の場合は、研究科長の肩書であれば証明書として認められます。(大学の証明書を発行する部署に、実務経歴証明書の発行を依頼してください。)なお、大学院に平成20年度以前に入学し、大学院在籍時に行った建築に関する研究を実務経験とする場合は、指導教官を証明者とすることが認めらます。