その他、特定の実務内容に関する注意事項(該当者のみ)
●1、既存建築物の内部改修設計による実務について |
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【対象実務の条件】 建築関係法令の整合を確認した上での設計図面の作成を実務の条件とする。建築関係法令の整合確認のみの場合は1C-02(設計与条件の整理)に該当する。 ・室内の床、壁、天井の内装下地工事を含む仕上工事の内部改修設計(表層材のみの仕上工事は除く)。 など 【実務経歴書への記入について】 内部改修設計を行なった部位及び設計内容について実務経歴書記載の際は具体の明示が必要。 ※実務審査において、改修部位や改修内容など実務の具体的内容が判断できない場合は、修正・再提出をお願いすることがありますのでご注意ください。 |
●2、既存建築物の内部改修設計による実務について内勤で施工管理を行った場合(実務コード5C-01)の記入について |
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【対象実務の条件】 施工管理に関する業務を内勤で行った場合、建築関係規定に留意しつつ施工現場と連携(緊密な連絡、現場確認等)し、施工状況を把握した上で行われていることなどを条件に対象実務として認める。 なお、実務の実施時期が令和2年3月以降(Cコード)、または令和2年2月以前(Aコード、Bコード)であっても申請可能。 【実務経歴書への記入について】 内勤の場合でも認められる業務と実務経歴書への記載例等はこちら |
●3、法人の研究部門に所属し、設計または施工管理の技術開発業務(1C-12、5C-11)を行った場合について |
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【対象実務の条件】 以下の実務のいずれかを行った場合は、申告書を提出してください。 ・建設会社・住宅メーカー等の技術開発部門で設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12) ・建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った場合は、それぞれ申告書の提出が必要。 なお、上記の技術開発業務が具体の建築物の設計や施工管理に活用・利用(含:近々に活用・利用が確定しているもの)された事が要件。 技術開発業務についての留意事項はこちら ※当該実務を、平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った場合は、実務経験の対象外です。 【申告書について】 ・設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)を行った旨の申告書【PDF】 ・建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った旨の申告書【PDF】 |
●4、大学院課程における実務経験について |
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【平成21年以降の入学者】 ・実務に関する書類として、実務経歴書、実務経歴証明書と併せて「大学院における実務経験に係る修得単位証明書」(大学院におけるインターンシップの証明書)を提出してください。(証明書は、昨年度以前の書式でも提出可能です。) ・学歴に関する書類として、「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」を提出してください。 【平成20年以前の入学者】 ・実務に関する書類として、実務経歴書および実務経歴証明書を提出してください。 ・学歴に関する書類として、大学等の「卒業証明書」と大学院課程の「修了証明書」の両方を提出してください。 |