一級建築士登録申請のご案内

平成20年11月28日より、一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、公益社団法人 日本建築士会連合会が行っています。中央指定登録機関〔建築士法第10条の4〕

登録申請受付の窓口は現在お住まいの都道府県の建築士会になります。

1. 建築士法改正(令和2年3月1日改正)に伴う免許申請

1. 建築士試験の受験資格の見直し

令和2年建築士法の改正により、改正前は建築士試験受験時の要件となっていた実務経験が免許登録要件となりました。

実務経験と認められる対象実務は、実務を行った期間が「平成20年7月27日以前」、「平成20年7月28日~令和2年2月29日」、「令和2年3月1日以降」で異なります。詳細は下記を参照してください。

令和2年3月1日以降の対象実務のコード表はこちら
令和2年2月29日以前の対象実務のコード表はこちら

令和元年以前に一級建築士試験を合格された方と令和2年以降に合格された方で、申請に必要な提出書類が異なります(令和元年以前の合格者は、免許登録時に実務経験審査はありません)。

令和2年以降に一級建築士試験に合格された方はこちら
和元年以前に一級建築士試験に合格された方はこちら

2. 建築士法改正(令和2年3月1日改正)に伴う免許申請

一級建築士免許証は、顔写真が入った携帯型の一級建築士免許証明書です。
従来のA4型免許証と効力は変わりません。

◆一級建築士登録関係の申請に手数料が必要となります。

※各種申請の際に手数料が必要となります。(詳細はこちら)

※免許登録申請(新規登録)の場合は、別途登録免許税(60,000円)を納付する必要があります。(詳細はこちら)

◆平成20年11月28日以降の申請は、全て携帯型の免許証明書が交付されます。

  • 一級建築士の免許登録申請(新規)をされる方
  • 一級建築士登録事項変更、再交付、書換え交付等を申請される方
  • 構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証の交付、再交付、書換え交付を申請される方

すでに一級建築士の免許を取得されている方で、現在お持ちの「A4サイズの免許証」を「携帯型の免許証明書」に変更を希望される場合は、「現在お住まいの都道府県の建築士会」で「書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更)」申請の手続きを行ってください。

◆建築士の方で、登録事項の変更、免許証明書の再交付、その他の届出等をご希望の場合は、以下を参照してください。

3.外国の建築士免許を受けた方で、一級建築士免許登録申請をされる方へ

◆外国の建築士免許を受けた方の一級建築士同等認定の相談窓口

外国の建築士免許を受けた方が建築士法第4条第5項に基づき一級建築士の免許登録申請をするには、国土交通大臣に一級建築士と同等以上の資格を有すると認められる必要があります。

認定については下記窓口までご相談ください。

(公社)日本建築士会連合会 建築士登録部
直通電話:03-6436-1401