閲覧所における一級建築士名簿の閲覧

1. 閲覧概要

日本建築士会連合会 建築士登録部 および 47都道府県の建築士会では一級建築士名簿を一般の方に公開しています。名簿閲覧は建築士法で定められた閲覧項目を確認することができます。

閲覧にかかる手数料は無料です。建築士が名簿に登録されていることを示す書面(「建築士 登録内容」)の発行をご希望の場合は1通につき400円(税込)かかります。

注意
名簿閲覧は、一級建築士の住所や連絡先がわかるものではありません。建築士の連絡先などの個人情報や登録情報について、警察や弁護士会からの照会を除き、本会及び建築士会は一切回答しません。

2. 閲覧所

・(公社)日本建築士会連合会 建築士登録部

〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館5階
利用可能日時 : 平日(土・日・祝日及び年末年始、創立記念日を除く)9:30~17:30

・ 47都道府県の建築士会

住所一覧はこちらをご覧下さい。
利用可能日時:各建築士会にお問い合わせください。

3. 閲覧できる項目

建築士法施行規則第3条に定められた項目が閲覧できます(閲覧できる項目はインターネットによる閲覧と同じです)。なお、建築士の「生年月日」「性別」は、2025年(令和7年)4月1日以降、閲覧項目から削除されます。

  • 登録番号、登録年月日
  • 氏名
  • 一級建築士試験合格年月、合格証書番号
  • 処分履歴
  • 法定講習履歴
  • 構造・設備設計一級建築士証の番号、交付年月日、返納した者にあっては返納年月日

【閲覧における注意事項】
閲覧所における建築士名簿閲覧の場合、建築士の登録番号と氏名を特定いただく必要がございます。登録番号が不明の場合、閲覧対象の建築士を特定できず閲覧ができない場合があります。可能な限り、閲覧対象建築士の登録番号を事前にご確認いただくようお願いいたします。

【建築士登録番号の確認について】
設計業務などを建築士に委託している場合、委託者は業務を行っている建築士の建築士免許証又は建築士免許証明書の提示を求め、登録番号を確認することができます。このことは、建築士法第19条の2に、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。」ことが定義されています。

4. 閲覧方法

閲覧申請書を窓口にご提出の上、閲覧を行って下さい。
申請書はダウンロードしていただくか、もしくは窓口にもご用意しています。
閲覧にかかる費用は無料です。

なお、閲覧対象建築士の氏名、登録番号の情報がない場合、対象者が特定できず、閲覧できない場合があります。

5. 「建築士 登録内容」の発行

建築士が名簿に登録されていることを示す書面(「建築士 登録内容」)の発行をご希望の場合は1通につき400円(税込)かかります。

6. その他

  • メールによる閲覧申請はお受けできません。
  • 一級建築士名簿に記載されているのは、現在一級建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、一級建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより免許取消処分があった場合も、一級建築士名簿から削除されます。過去5年間の行政処分情報は国土交通省のホームページ(国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト)において確認することができます。
  • 電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり資格者を特定した上で、資格の有無(一級建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
  • 閲覧規則はこちらをご覧下さい。