建築士法の改正(施行日:令和2年3月1日)に伴う建築士試験制度、免許登録制度の改正について

1.建築士試験の受験資格の見直し

建築士法の改正により、令和2年3月1日以降、建築士試験を受験する際の要件であった実務の経験について、免許登録の際の要件に改められ、原則として、試験の前後に関わらず、免許登録の際までに積んでいれば良いこととなりました(実務経験のみで二級・木造建築士試験を受験する場合などを除く)。

概要(PDF)

2.建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し

また、建築士法の改正に併せて、建築士資格に係る実務経験の対象実務(令和2年3月1日以降の実務)が見直されます。
対象実務の具体例は上記の「一級建築士 免許申請(新規登録)(2)令和2年以降合格者」の「9 実務経歴書」にある「令和2年3月1日以降の対象実務のコード表」をご確認ください。

(注意)今回の見直しにより追加された実務を施行日(令和2年3月1日)前に行っていたとしても、実務経験としてカウントできません。施行日(令和2年3月1日)以降に行われた実務から実務経験年数にカウントされます。

概要(PDF)

参考<建築士資格に係る実務経験のあり方検討会について>
国土交通省HP

3.建築士の免許登録申請に必要な書類について

令和2年以降の一級建築士試験の合格者からは、免許登録の申請の際に、実務の経験を記載した書類(以下「実務経歴書」という。)及び使用者等が当該実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類(以下「実務経歴証明書」という。)の提出が必要となります。
免許登録の申請に必要な「実務経歴証明書」は、建築士試験の合格者から建築実務を行った建築士事務所等の勤務先(過去所属していたものを含む。以下同じ。)に対し発行を求める必要があります。
そのため、国土交通省から、建築士関連団体を通じて事業者及び建築士に対して、以下のとおり依頼を行っています。

  • 今後、一級建築士試験の合格者から、各勤務先へ証明書の発行の依頼が想定されるため、証明書の発行に円滑に対応いただきたい旨
  • また、そのためにも今後関係する資料等の保存についてもご留意いただきたい旨

◆国土交通省住宅局建築指導課通知(PDF)

【大学院に依頼する実務経歴証明書等の発行について】
大学院在籍時の建築に関する研究を実務経験とする方(平成20年度以前入学者)や、インターンシップ等の関連科目の修得を実務経験とする方(平成21年度以降入学者)について、本会から所定の大学院に対し実務経歴証明書等の発行について依頼を行いました。
大学院の実務経歴証明書等を必要としている方は、大学院事務室等に証明書の発行をお願いしてください。
なお、大学院のインターンシップ等関連科目の修得を実務経験とする方は、「実務経歴書」(申請者作成)、「実務経歴証明書」(大学院事務室発行)と併せて「大学院における実務経験に係る修得単位証明書」(大学院事務室発行)の提出が必要です。

(参考)入学年次が平成20年度以前と平成21年度以降で、実務経験の内容が異なります。

  • 平成20年度以前の入学者は、大学院在籍時に行った建築に関する研究を実務経験とすることができます(課程修了者に限ります)。
  • 平成21年度以降の入学者は、所定のインターンシップ及びインターンシップ関連科目の修得単位数に応じて登録申請に必要な実務経験年数が定められております。