住所等の届出
「現住所」、「本籍」、「勤務先」、お勤めの建築士事務所の「開設者」に変更がある方
1. 申請概要
建築士法施行規則第8条に規定される次の①~③の項目に変更があったときは、その日から30日以内に必要書類を申請者本人が届け出て下さい。
①住所・本籍
②建築に関する業務に従事する方は、勤務先名称・所在地・業務種別
③建築士事務所の名称・開設者
(開設者は、事務所登録が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び代表者の氏名を記入して下さい)
なお、一級建築士住所等の届出は、未記入などの不備がある場合、届け出を受理することができませんのでご注意下さい。
※申請者が、建築に関する業務に従事していない場合の勤務先情報の空欄は除く。
2. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 一級建築士住所等の届出書 | (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) ※変更箇所だけでなく、すべての項目を記入して下さい。 ※印刷はA4サイズで行ってください。 ※業務の種別および勤務先欄については、建築に関する業務に従事していない場合に限り記入不要です。 |
2 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
3. 提出先
◆オンライン申請について
一級建築士住所等の届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士住所等の届出をする方はこちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方はこちらからログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
◆オンラインによる申請が難しい場合は、現在お住まいの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
→都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆注意◆
- 書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
- オンライン及び対面による申請がいずれも困難な場合は、現在お住まいの都道府県の建築士会に個別にご相談ください。
4. 受付期間と処理期間
随時受付けます。
申請後、おおむね3カ月を経て登録内容が変更されます。(申請状況により異なります)
※変更手続き完了のご連絡は、オンライン申請されたものに限り、その旨をメールでご連絡いたします。(対面・郵送による申請の場合は変更手続き完了の連絡はありません。)