各種申請・届出
免許取消申請・登録者の死亡・失踪宣告・精神機能の障害等の届出を希望される方
- 免許取消申請 (原則、対面申請のみ)
- 精神機能の障害の届出 (対面・郵送・オンライン申請)
- 建築士法第8条の2第2号の届出 (対面申請のみ)
- 死亡届 (対面・郵送・オンライン申請)
- 失踪宣告届 (対面・郵送・オンライン申請)
1. 免許取消申請
一級建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士会へ申請者本人が届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
1-1. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 一級建築士免許取消申請書 | 〔A4判〕 (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) |
2 | 住民票の写し(原本) | ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの ・ 発行の日から6ヶ月以内のもの |
3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | 免許証(免許証明書)の原本を提出してください。 【注意事項】 免許証(免許証明書)を紛失した場合は、「1.申請書」の「取消の理由」欄に、紛失の旨と見つけた場合に直ちに建築士会に送付する旨を記入して下さい。 |
4 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証 等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書) 等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの) 等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
1-2. 提出先
◆免許取消申請は、原則、お住まいの都道府県建築士会窓口での対面申請のみ受付けます。(令和5年3月31日より、原則、建築士会の窓口での申請のみ受け付けることとなりました。)
⇒都道府県建築士会所在地一覧 (提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆注意◆
・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
・申請者本人が病気等の理由により、お住まいの都道府県建築士会での対面申請が困難な場合は、当該建築士会に個別にご相談ください。
1-3. 受付期間
随時受け付けます。
2. 精神機能の障害の届出
一級建築士が精神の機能の障害により、一級建築士の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士会へ届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
2-1. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 一級建築士に係る精神機能の障害の届出 | 〔A4判〕 (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) |
2 | 医師の診断書(原本) | ・発行の日から6ヶ月以内のもの ・病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込み、その他必要となる所見を記載したもの |
3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | 免許証(免許証明書)の原本を提出してください。 【注意事項】 免許証(免許証明書)を紛失した場合は、「1.申請書」の備考欄に、紛失の旨と見つけた場合に直ちに建築士会に送付する旨を記入して下さい。 |
4 | 届出者の本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
2-2. 提出先
◆オンライン申請について
一級建築士の精神機能の障害に関するの届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の精神機能の障害に関するの届出をする方はこちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちらからログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
◆オンラインによる申請が難しい場合は、現在お住まいの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧 (書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆注意◆
2-3. 受付期間
随時受け付けます。
3. 建築士法第8条の2第2号の届出
一級建築士が禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第2号)又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)は、以下の書類を現在お住まいの都道府県の建築士会へ対面にて申請者本人が届け出てください。(郵送申請は受付いたしません。)
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
3-1. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 一級建築士に係る建築士法第8条の2第2号の届出 | 〔A4判〕 (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) |
2 | 住民票の写し(原本) | ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの ・発行の日から6ヶ月以内のもの |
3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | 免許証(免許証明書)の原本を提出してください。 |
4 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証 等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書) 等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの) 等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
3-2. 提出先
◆申請者本人が、現在お住まいの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧 (書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆注意◆
- 書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。
3-3. 受付期間
随時受け付けます。
4. 死亡届
一級建築士が死亡した場合、相続人は、死亡の日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士会に届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
4-1. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 一級建築士死亡届 | 〔A4判〕 (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) |
2 | 住民票(除票)の写し(原本) | ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの ・発行の日から6ヶ月以内のもの ・死亡日が記載されているもの ※死亡診断書は不可 |
3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | 免許証(免許証明書)の原本を提出してください。 【注意事項】 免許証(免許証明書)を紛失している場合は、「1.一級建築士死亡届」の「6 備考」欄に、紛失の旨と見つけた場合に直ちに建築士会に送付する旨を記入して下さい。 |
4 | 届出義務者の本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
4-2. 提出先
◆オンライン申請について
一級建築士の死亡届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の死亡届出をする方はこちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちらからログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
◆オンラインによる申請が難しい場合は、現在お住まいの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧 (書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆注意◆
4-3. 受付期間
随時受け付けます。
5. 失踪宣告届
一級建築士が失踪宣告を受けた場合、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪宣告の日から30日以内に、現在お住まいの都道府県の建築士会に届け出てください。
※構造設計・設備設計一級建築士をお持ちの方は、併せて「構造設計・設備設計一級建築士証返納届」を提出してください。
5-1. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 一級建築士失踪宣告届 | 〔A4判〕 (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) |
2 | 住民票(除票)の写し(原本) | ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの ・発行の日から6ヶ月以内のもの ※死亡診断書は不可 |
3 | 一級建築士免許証(免許証明書)(原本) | 免許証(免許証明書)の原本を提出してください。 【注意事項】 免許証(免許証明書)を紛失している場合は、「1.一級建築士失踪宣告届」の「6 備考」欄に、紛失していることと見つけた場合に直ちに建築士会に送付する旨を記入して下さい。 |
4 | 届出義務者の本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
5-2. 提出先
◆オンライン申請について
一級建築士の失踪宣言の届出については、オンラインによる申請受付を行っています。
■初めての方
初めてオンラインで、一級建築士の失踪宣言の届出をする方はこちら
■既にマイページをお持ちの方
既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方はこちら からログインできます。
※オンライン申請の流れはこちらからご確認ください。
◆オンラインによる申請が難しい場合は、現在お住まいの都道府県の建築士会へ直接ご提出ください。
⇒都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
◆注意◆
5-3. 受付期間
随時受け付けます。