再交付申請
1. 申請概要
亡失または汚損した免許証の再交付を希望される方
免許証又は免許証明書を汚損、もしくは亡失した場合は、遅滞なく以下の書類を、現在お住まいの都道府県の建築士会へ申請者本人が届け出てください。
■亡失による再交付を申請される方で、登録事項の①氏名(字体含む) ②生年月日 ③性別 のいずれかに変更がある場合は「登録事項変更届・書換え交付申請」を同時に申請してください。
2. 必要書類
申請書等名 | 注意事項 | |
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1 | 一級建築士免許証・免許証明書 再交付申請書 | (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) |
2 | 一級建築士住所等の届出〔B〕 | (書式PDF)(入力用PDF(準備中))(記入例) 《都道府県コード、国名コード》 ※1.申請書と2.住所等の届出〔B〕に記入する氏名漢字の字体(新字、旧字など)は必ず統一してください。 |
3 | 一級建築士免許証(免許証明書)のコピー | ・申請時にご提出ください。 ・亡失の場合は除く |
4 | 証明写真(同じ写真2枚) | ・縦45mm×横35mm ・無帽・無背景・正面 ・6ヶ月以内に撮影したもの ※1.申請書と2.住所等の届出〔B〕に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |
5 | 申請手数料払込受付証明書 〔政令第186号一の1〕 | 5,900円(非課税) (記入例) ※必ず申請者名で払い込んでください。 ※領収日付印のある「払込受付証明書」の原本を申請書に貼付してください。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください |
6 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー (対面申請の場合は、原本も提示) | <1点でよい書類> 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 【注意事項】 ※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。) ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 <上記以外の書類はこちら> |
7 | 法定講習受講修了証(一級建築士定期講習・管理建築士講習)のコピー | 法定講習受講履歴(一級建築士定期講習・管理建築士講習)の記載を希望する方は、管理建築士講習未受講者を除き、建築士定期講習修了証(必ず直近分)のコピーと管理建築士講習修了証のコピーの2枚を提出してください。 |
※再交付申請後、失った免許証を発見した場合は、発見した日から10日以内に免許証を現在お住まいの都道府県の建築士会へ提出して下さい。
3. 提出先
申請者本人が現在お住まいの都道府県建築士会に対面または郵送により申請してください。
→都道府県建築士会所在地一覧 (対面申請の場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)
【お預かり書の送付について】
郵送による申請の場合、ご希望の方には申請書類をお預かりしたことを証する「お預かり書」を送付いたします。お預かり書の送付をご希望の方は、「ご自身の住所・氏名を記入し、110円分の切手を貼付した返信用封筒」を申請書と併せてご送付ください。
(士会窓口で申請書類を提出された場合は、「お預かり書」をお渡しします。 )
◆注意◆
- メール等での申請は、受け付けておりません。
- 書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
- 代理人による申請はこちらをご覧ください。
4. 受付期間と処理期間
随時受け付けます。
申請書類提出から免許証明書の交付までの期間は、おおよそ3カ月です(申請状況により異なります)。
5. 交付方法
免許証明書の交付は申請した都道府県建築士会が行い、交付方法は建築士会の窓口での交付と、郵送による交付があります。(窓口での交付の場合、免許証明書の交付準備ができましたら、建築士会が交付通知ハガキを送付します)。
交付に関する詳細は、申請した都道府県建築士会にお問い合わせください。
◆窓口での交付の場合、以下のものをご持参ください◆
- 交付通知ハガキ
- 印鑑(認印可)
◆郵送による交付をご希望の場合、以下の方法で送付します◆
- レターパックプラス
※令和6年10月1日の郵便料金改定に伴い、令和6年9月2日以降のご申請は、新料額(600円)のレターパックプラスを提出・同封してください。
※レターパックライトは、ポスト投函により紛失の恐れがあるため使用できません。
※郵送にて申請される方は、返送先の必要事項(お届け先の住所、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを同封してください。
※窓口にて申請される方は、申請時に返送先の必要事項(お届け先の住所、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスをご提出ください。
代理人による受理はこちらをご覧ください。