10. 実務経歴書、11. 実務経歴証明書

新たに免許登録を行う方・新規申請(令和2年以降の試験合格者)・必要書類(10、11)

免許登録における申請書式について、以下にPDF形式、Excel形式の書式を掲載しておりますので、ご使用ください。

3-10. 実務経歴書

【書式・記入例等について】
記入要領や記入例、対象実務の例示コード表等をよく確認のうえ、作成してください。

〔A4版〕
(書式PDF)(書式Excel(β版))(記入要領)(記入例)

【作成上の注意事項】
※勤務先毎、または部署毎に作成してください。
※会社が倒産している場合はこちら
【対象実務の例示コード表について】
対象となる実務経験について、以下の例示コード表を参照してください。
(対象実務は、【Aコード】平成20年11月27日以前、【Bコード】平成20年11月28日~令和2年2月29日、【Cコード】令和2年3月1日以降、で異なります。)

令和2年3月1日以降の対象実務のコード表はこちら
令和2年2月29日以前の対象実務のコード表はこちら
【実務経歴書の記入上の注意事項について】
※実務経験の内容について、審査を行う建築士会や日本建築士会連合会が判断できるように、記入例・記入要領に従い、具体的かつ客観的に記入してください。

※実務経歴書の実務内容が具体的に記入されてない場合、以下の対応をお願いする場合があります。
①:申請された実務経歴書の実務内容が判断できない場合、修正を求めることがあります。
②:①を経て、再提出された実務経歴書でも実務内容が判断できない場合、実務に関する図面等資料の提出を求める可能性があります。

※実務経験期間の起算日は、以下のとおりです。
・学歴の場合:学校等卒業日の翌日から
・二級建築士の場合:免許登録日から
・建築設備士の場合:建築設備士試験に合格日(または建築設備士講習受講日)から

※大学等で履修した、建築に関する指定科目の修得単位数と登録時に必要な実務経験年数についてはこちら(平成21年度以降に大学等に入学された方が対象です。)
その他、特定の実務内容に関する注意事項(該当者のみ)
●1:既存建築物の内部改修設計による実務についてはこちら
●2:内勤で施工管理を行った場合(実務コード5C-01)の記入についてはこちら
●3:法人の研究部門に所属し、設計または施工管理の技術開発業務を行った場合についてはこちら
●4:大学院課程における実務経験についてはこちら
実務経験に関する申告書について(該当者のみ)
下記に該当する方は、以下の申告書を必ず提出してください。(実務を積んだ期間が例示コード表のCコードに該当する方のみ)

【該当する者】
建築物の発注者法人で、かつ所属部署が建築士事務所登録を行っていない法人に所属する者が、令和2年3月1日以降に、建築物の設計・基本計画策定・工事監理の実務を実務経験とする場合(行政職の方は除く。)
(申告書に関する解説)

【提出書類】
申告書(設計業務)
申告書(基本計画策定業務) 
申告書(工事監理業務)

※平成20年11月29日~令する和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った設計・工事監理等の実務を登録申請する場合は、申告書の提出は不要です。ただし、当該期間に建築士事務所と協働で設計等の業務を行った場合は、実務経歴書の実務内容を詳細に記入する欄に、必ず「建築士事務所と協働で業務を行った」旨を記載してください。
【該当する者】
施工管理業務について、例示コード表5C-09「既存建築物において行った複数の専門工事(単独では対象外となっているもので工事範囲又は工事期間が重複している工事)における施工の技術上の管理(当該工事について建築一式工事に求められる工事間の調整等を行った場合に限る。)」に該当する業務を実務経験とする方。

【提出書類】
申告書(既存建築物_複数専門工事の施工管理)

※令和2年2月29日以前に行った上記の施工管理業務(実務の開始日が令和2年2月29日以前で、終了日が令和2年3月1日以降の場合を含む)については、上記の申告書を使用した申請はできません。平成20年11月28日~令和2年2月29日の期間(Bのコード期間)は、原則、建築一式工事として登録した施工管理業務を登録対象実務としており、建築一式工事ではない専門工事は対象外となりますのでご注意ください。

3-11. 実務経歴証明書

実務経歴証明書の証明者について
実務経験は、原則、法人による証明が必要です。実務経験の証明者は、実務を行った会社によって、以下のように定めていますので、参考としてください。

■実務経験の証明者について

①建築実務を行った所属先が「建築士事務所」の場合
建築実務を行った建築士事務所の開設者、管理建築士又は所属建築士のいずれかを証明者とする。
【注意】
※建築士事務所で行った実務であるにもかかわらず、②の法人代表者による証明の場合は、再提出をお願いすることもあります。
※建築士事務所の登録番号及び証明者の建築士登録番号は必ず記入して提出してください(証明者が開設者で建築士資格を有していない場合は、建築士登録番号の記入は不要。)。
※建築士事務所に所属するものが施工管理業務を行った場合も、「建築士事務所による証明」とすることは可能です。

②建築実務を行った所属先が「建築士事務所以外の法人」の場合
建築実務を行った法人の代表者(代表権を持つ役員(代表取締役、理事長 等))を証明者とする。
【注意】
※建築士事務所である法人の場合には、①によってください。
※支社長・支店長は、証明者として認められません。

③建築実務を行った所属先が「行政・独立行政法人」の場合
建築実務を行った部署の所属長を証明者とする。
【注意】
※所属長について、本庁の場合は部長・課長、出先機関の場合はその長など、通常証明者となっている適切な権限を有する者として下さい。
※異動などにより、申請時点で申請する実務を行った部署とは別の部署に所属している場合、証明者は「申請する実務を行った部署の現時点の所属長」としてください。

④建築実務を行った所属先が「教育機関」の場合
学長(校長)または学部長・研究科長
を証明者とする。
【書式・記入例等について】
記入要領や記入例、対象実務の例示コード表等をよく確認のうえ、作成してください。

〔A4版〕
(書式PDF)(書式Excel(β版))(記入要領)(記入例)

【作成上の注意事項】
※原則、実務経歴書毎に作成してください。
※出向先または派遣先の法人等における実務経験を申請する場合は、実務を行った出向先等に実務経歴証明書の作成を依頼してください。
※会社が倒産している場合はこちら