一級建築士の免許登録について

一級建築士(昭和25年法律第202号 建築士法)

免許の登録〔建築士法第4条第1項、第5条第1項〕

一級建築士になるには、一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならず、一級建築士の免許は、一級建築士名簿に登録することによって行われます。〔建築士法第4条第1項、第5条第1項〕

登録がなされていないと試験に合格していても一級建築士ではないため、一級建築士でなければできない建築物の設計・工事監理を行うこと、一級建築士事務所の管理建築士となること、及び一級建築士の名称を用いることができません。〔建築士法第3条、第3条の2、第24条〕

また、一級建築士以外の者がこれらを行うと罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。〔建築士法第37条〕

絶対的欠格事由 〔建築士法第7条〕

次の各号のいずれかに該当する者は、一級建築士の免許が受けられません。

  1. 未成年者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  5. 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第1号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

相対的欠格事由 〔建築士法第8条〕

次の各号のいずれかに該当する者は、一級建築士の免許が受けられない場合があります。

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者(建築士法第7条第2号に該当する者を除く。)
  2. この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(建築士法第7条第3号に該当する者を除く。)
  3. 心身の故障により一級建築士、二級建築士または木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

手続の種類