住民票の写し(国籍の記載を含む)

日本にお住まいの外国籍の方へ

1. 「住民票の写し(国籍の記載を含む)」(原本)について

平成24年7月9日より、「戸籍謄(抄)本」を必要書類としている一級建築士の手続きにおいて、外国籍の方は、住所地の市区町村で発行している「住民票の写し(国籍の記載を含む)」(原本・6ヶ月以内に発行されたもの)が必要書類となりました。

<ご注意>
市区町村の発行した「住民票の写し」の複写、または「在留カード」及び「特別永住者カード」の複写では申請を受付けられません。

<従来の必要書類>
従来、「戸籍謄(抄)本」を必要書類としている一級建築士の手続きにおいて、外国籍の方は「外国人登録原票写し」または「外国人原票記載事項証明書」の原本を提出いただいておりました。

2. 登録事項変更届・書換え交付申請をされる方へ

姓名等の登録事項を変更される方は、変更前と変更後の内容を確認できる書類(原本・6ヶ月以内に発行されたもの)が必要です。

変更後:「住民票の写し(国籍の記載を含む)」

変更前:変更を証明する書類(変更前の内容が記載されている書類)

  • 「住民票(除票)の写し」
  • 「外国人登録原票の写し」(詳細は法務省ホームページをご覧下さい) など

3. 新しい制度について

新しい在留管理制度により、日本にお住まいの外国籍の方は住民基本台帳法の対象となり、市区町村において「住民票」が作成され、これに伴い「外国人登録原票」が廃止になります。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。