一級建築士名簿 閲覧規則

(目 的)
第1条 この一級建築士名簿閲覧規則(以下「閲覧規則」という。)は、公益社団法人 日本建築士会連合会(以下「本会」という。)が、建築士法(昭和25 年法律第202号)(以下「法」という。)第10 条の4の規定に定める中央指定登録機関として行う一級建築士登録等事務のうち、法第6条第2項の規定に基づく一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「閲覧業務」という。)に関する事項について、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号、以下「施行規則」という。)第9条の2の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(登録簿閲覧所の設置)
第2条 一級建築士名簿の閲覧所は、本会及び47都道府県建築士会(所在地:別紙)に設置するものとする。

(閲覧日及び時間)
第3条 一級建築士名簿の閲覧事務を行う日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日並びに土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)
(4) その他、本会及び47都道府県建築士会が個別に休日と定める日
2 閲覧時間は、本会及び47都道府県建築士会の業務時間と同刻とする。

(閲覧事項)
第4条 閲覧事項は、施行規則第3条の規定に掲げる以下の登録事項を対象とするものとする。
氏名、生年月日、性別、登録番号、登録年月日、一級建築士試験合格年月・合格番号、処分履歴、法定講習修了年月日・修了番号、構造・設備設計一級建築士証番号・士証交付年月日・士証返納年月日

(閲覧申請)
第5条 本会及び47都道府県建築士会は、一級建築士名簿の閲覧を希望する者からその旨の申し出があった場合には、本会が別に定める一級建築士名簿閲覧申請書に所定の事項を記入させ、これを受け付けるものとする。 

(閲覧方法及び登録内容証明の発行)
第6条 閲覧申請者は、本会及び47都道府県建築士会に備える閲覧用の一級建築士名簿により閲覧するものとする。閲覧方法は、本会及び47都道府県建築士会において、閲覧事項を紙面または出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
2 本会及び47都道府県建築士会は、閲覧に供された登録事項を謄写した書面の交付を希望する者がいる場合は、実費相当額を徴収し、登録内容証明を発行することができるものとする。

(一級建築士名簿の持ち出しの禁止)
第7条 閲覧者は、一級建築士名簿及びこれに関する書面等(ただし、前条第2項により自ら発行を受けた書面を除く。)を閲覧所以外に持ち出してはならず、複写機による転写又はカメラによる撮影をしてはならない。

(閲覧の停止及び禁止)
第8条 本会及び47都道府県建築士会は、一級建築士名簿を閲覧し、又は閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき
(2) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき
(3) 一級建築士名簿及びこれに関する書面等を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(その他)
第9条 その他、閲覧の実施に関し必要な事項は、本会会長が定めることができる。

附 則
この規則は令和3年11月1日より施行する。