返納届

建築士証の返納を希望される方

1. 申請概要

返納届を提出すると、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士ではなくなります。

改めて構造設計・設備設計一級建築士になるには、再度、資格付与講習を受講し、修了考査に合格の上、交付申請を行わなければなりません。返納届を提出する際は十分にご注意ください。

≪「構造・設備設計一級建築士証返納届」と「一級建築士免許取消申請」を両方行う方≫

必ず「構造・設備設計一級建築士証返納届」と「一級建築士免許取消申請」の両方を同時に行ってください。なお「一級建築士免許取消申請」は、原則、郵送による申請が認められないため、建築士本人がお住まいの都道府県の建築士会窓口で申請する必要があります。

≪「構造・設備設計一級建築士証返納届」と「一級建築士死亡届」を両方提出する場合≫

必ず「構造・設備一級建築士証返納届」と「一級建築士死亡届」の両方を同時にご提出ください。郵送で申請することもできます。

2. 必要書類

 申請書等名注意事項
1構造設計・設備設計一級建築士証返納届(書式PDF)(記入例)
2構造設計・設備設計一級建築士証(原本) 建築士証が見当たらない場合は、構造設計・設備設計一級建築士証返納届「6 返納の理由」欄に返納理由と併せて
「建築士証が見当たらない事、見つけた場合は直ちに建築士会に送付する事」等を記入し、提出してください。
3本人確認ができる公的な身分証明書のコピー
(対面申請の場合は、原本も提示)
<1点でよい書類>
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等

<2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点)>
A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等

B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等

【注意事項】
※一級建築士免許証明書は、本人確認書類として使用できません。
※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。(マイナンバー法 第19 条より、マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。)
※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。
※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。

<上記以外の書類はこちら>

3. 提出先

申請者本人現在お住まいの都道府県建築士会に対面または郵送により申請してください。

都道府県建築士会所在地一覧 (書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆

  • メール等での申請は、受け付けておりません。
  • 書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
  • 代理人による申請はこちらをご覧ください。

4. 受付期間

随時受け付けます。