4. 実務経歴書・実務経歴証明書について

4. 実務経歴書・実務経歴証明書について
Q428. 行政法人による証明の場合、申請者が従事した実務を把握している係長は証明者として認められますか?

A. 認められません。審査上の規定として、行政法人による証明の場合は、証明書の権限を有する者として、本庁の場合は課長以上の者、出先機関の場合はその長としています。

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Q427. 建築士事務所以外の法人による証明の場合、実務内容を把握している支社長・支店長を証明者としてよいですか?

A. 認められません。建築士の免許登録において、建設業法上の営業所として請負契約の権限がある支店長等や、会社法上の支配人として登記されている支店長等は、証明者とは認められません。支店長等を証明者とされた場合、再提出をお願 […]

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Q426. 発注者法人で、かつ建築士事務所登録をしていない部署において、建築物の設計業務を行いました。証明者は誰に頼めばよいですか。

A. 証明者は、代表権を持つ法人の代表者としてください。

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Q425. 建築士事務所により実務経験を証明する場合、建築士事務所の登録番号を申請日以降に変更する予定なのですが、どちらの番号を記入したらよいですか?

A. 証明日時点の登録番号を記入してください。

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Q424. 一級建築士の免許申請において、建築士事務所により実務経験を証明する場合、申請者と同じ部署に所属する二級建築士または木造建築士を証明者としてよいですか?

A. 構いません。建築士資格の種別に制限はありません。

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Q423.実務経歴証明書の証明者はどのような方にお願いすればよいですか?

A.証明者になりえる者は以下の通りです。

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Q422. 既存建築物の改修工事において、対象実務の例示コード表で「×(対象外)」と位置付けられている屋根工事と防水工事の施工管理業務を行いました。

A. 既存建築物において、令和2年3月1日以降に、対象実務の例示コード表で「×(対象外)」と位置付けられている「左官工事、石工事、屋根工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、熱絶縁工事」のうち、同一工期内または同 […]

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Q421. 発注者法人に所属し、かつ建築士事務所登録をしていない部署において、建築物の基本設計業務を行いました。実務経歴書の記入の方法やその他必要事項を教えてください。

A. 実務を行った期間により以下の通り対応が異なります。 【実務経歴書に令和2年2月29日以前に行った実務を記入する場合(業務始期が令和2年2月29日以前で、業務終了が令和2年3月1日以降の場合も含む)】→実務経歴書の各 […]

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Q420. 担当した物件1件あたりの期間が1ヵ月未満です。この場合は実務経歴書にどう記入したらよいですか?

A. 期間が1ヵ月に満たない実務を継続的に行った場合は、1つの欄にまとめて記入することが可能です。この場合、代表的な実務内容を1件記入した上で、同欄に「同様の業務を○件担当し、計○年実施した」旨を記入してください。詳細は […]

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Q419. 実務経歴書には実務経験を記入する欄が8つしかありません。記入する実務経験が9つ以上ある場合はどうしたらよいですか?

A. 例えば、(1)~(7)までを個別物件ごとに記入し、(8)に「同様の実務を○件行った」という内容を記入してください。詳細は、実務経歴書の記入要領「⑭実務経験の対象となる業務の内容」を参照してください。

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