Q105. 携帯型の「免許証明書(カード型)」は、常時携帯しておく必要はありますか?
A. 建築士法第19条の2により、建築士は、委託者(これから委託しようとする者も含む)から請求があった際は、建築士免許証(A4判)または建築士免許証明書(カード型)を提示することが義務づけられています。しかし、建築士免許証明書等の携帯の義務までは課せられていないことから、請求があった際にその場で提示できない場合は、次回の打合せ等の場で提示するなど誠実な対応を行うことが必要です。
A. 建築士法第19条の2により、建築士は、委託者(これから委託しようとする者も含む)から請求があった際は、建築士免許証(A4判)または建築士免許証明書(カード型)を提示することが義務づけられています。しかし、建築士免許証明書等の携帯の義務までは課せられていないことから、請求があった際にその場で提示できない場合は、次回の打合せ等の場で提示するなど誠実な対応を行うことが必要です。