Q118. 通称名や旧姓で免許証明書(カード型)は作れますか?

A. 申請者は「申請書」に旧姓確認書類(旧氏欄に旧姓が入っている住民票の写し(原本)等の提出が必要)の氏名を記載した上で、希望により「免許証明書(カード型)」に通称名や旧姓を「併記する」ことが可能です。
しかしながら、「住民票の写し(原本)」(もしくは戸籍謄本(抄本))上の姓名でなく、旧姓のみで免許証明書を作成することはできません。また、通称名だけを記載した「免許証明書(カード型)」を作成することもできません。
さらに、通称名を併記できるのは外国籍の方のみで、「住民票の写し(原本)」に記載してあるものに限ります。日本国籍の方のペンネームは不可です。