Q422. 既存建築物の改修工事において、対象実務の例示コード表で「×(対象外)」と位置付けられている屋根工事と防水工事の施工管理業務を行いました。

A. 既存建築物において、令和2年3月1日以降に、対象実務の例示コード表で「×(対象外)」と位置付けられている「左官工事、石工事、屋根工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、熱絶縁工事」のうち、同一工期内または同一の施工部位で複数の工事を行った場合は、実務経験として認められます。この場合は、申告書(既存建築物_複数専門工事の施工管理)を記入し、他の申請書類と併せて提出してください。

ただし、上記工事の施工管理業務を令和2年2月29日以前に行った場合(実務の開始日が令和2年2月29日以前で、終了日が令和2年3月1日以降の場合を含む)は、当該申告書を使用しても実務経験としては認められません。