Q427. 建築士事務所以外の法人による証明の場合、実務内容を把握している支社長・支店長を証明者としてよいですか?

A. 認められません。建築士の免許登録において、建設業法上の営業所として請負契約の権限がある支店長等や、会社法上の支配人として登記されている支店長等は、証明者とは認められません。支店長等を証明者とされた場合、再提出をお願いすることになります。