Q428. 行政法人による証明の場合、申請者が従事した実務を把握している係長は証明者として認められますか?

A. 認められません。審査上の規定として、行政法人による証明の場合は、証明書の権限を有する者として、本庁の場合は課長以上の者、出先機関の場合はその長としています。