Q505. 登録証明書は重要事項説明に使用できますか?

A. 登録証明書は、A4判免許証又は免許証明書(カード型)の代用としての使用はできません。
また免許証明書(カード型)の再発行手続きを行っている場合も、建築士法上においてA4判免許証又は免許証明書(カード型)の原本を提示して重要事項説明するよう定められており、再発行までの間は重要事項説明は出来ません。