代理人による申請・受理について
申請者本人による申請・受理を原則としますが、やむを得ない場合は、代理人でも可能です。
ただし、申請または受理のどちらか1回は必ず申請者本人が建築士会窓口までお出向きいただき、顔写真のついている公的な身分証明書により本人確認を行います。
※顔写真のついている身分証明書がない場合はこちらをご覧下さい。
※郵送申請を行い、窓口で免許証明書の交付をご希望の場合は、必ず申請者本人が窓口までお出向きください。(この場合、代理人による受理はできません。)
1. 代理人による申請
代理人申請に必要なもの
- 申請に必要な書類一式
- やむを得ない理由を記した委任状 〔書式(Word(doc)・PDF)〕
※申請人の氏名は、必ず自署して下さい。パソコン等による印字は認められません。 - 代理人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
- 申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(写し可)
代理人による申請をしたときは、免許受取りに必要なものが増えます。
- 申請者本人の顔写真がついている公的な身分証明書(原本)
- (代理人申請を行ったときの公的な身分証明書)
- 交付通知ハガキ
- 印鑑(認印可)
- <一級の申請の方> 既存の一級建築士免許証もしくは免許証明書 (一級の新規申請、再交付(亡失)申請者は除く)
- <構造・設備の申請の方> 建築士証の再交付申請(亡失除く)をされた方は、旧建築士証
※顔写真がついている公的な身分証明書がない場合はこちらをご覧下さい。
2. 代理人による受理
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には代理人が受理を行うことができます。代理人による申請をしたときは、受取りは必ず申請者本人になります。
代理人受理に必要なもの
- 交付通知ハガキ
- 印鑑(認印可)
- <一級の申請の方> 既存の一級建築士免許証もしくは免許証明書 (一級の新規申請、再交付(亡失)申請者は除く)
- <構造・設備の申請の方> 建築士証の再交付申請(亡失除く)をされた方は、旧建築士証
- やむを得ない理由を記した委任状 〔書式書式(Word(doc)・PDF)〕
※申請人の氏名は、必ず自署して下さい。パソコン等による印字は認められません。 - 代理人の証明写真がついている公的な身分証明書(原本)
- 申請者本人の証明写真がついている公的な身分証明書(写し可)
※顔写真がついている公的な身分証明書がない場合はこちらをご覧下さい。